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改正個人情報保護法で新しく出てくる「個人識別符号」

「個人情報って何?という方の為の初級講座」前回のつづきです。

個人情報って何?という方の為の初級講座 - ローカルマーケティング

2017年5月30日に改正施行される個人情報保護法には、

今年の法律改正であなたも個人情報取扱事業者に - ローカルマーケティング

今までに無かった「個人識別符号」という新しい言葉が出てきます。

 

まずは条文から、

以下、改正個人情報保護法の概要より---------------------------------------------------

改正法第2条 (略)

2 この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、 記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。

一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、 記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの

二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てら れ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

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ホントわかりにくいですね。

 

条文内の「一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機~」は、

指紋認証データ、顔認識データ、DNA情報、清脈認証、歩行姿、声紋

などの身体情報の事を言っているようです。

 

「二 個人に提供される役務の利用若しくは~」は、

マイナンバー、医療保険の被保険者識別番号、介護保険の被保険者識別番号

雇用保険の被保険者識別番号、基礎年金番号、国家資格の登録番号、運転免許証番号

旅券番号、住民票コード

などが事例とされています。

 

最初に個人情報保護法が施行された2005年から、10年以上経過すると、

個人情報に関わる新しい技術が取り入れられたものが出てきて、
それをまた法律で個人情報として定義し直したようですね。

 

あとはマイナンバーに代表される国民総背番号制政策の一環で、
保険証番号、免許、年金など固有の番号を紐付けして運用するために、
コンピューターネットワークでの識別管理がやりやすいようにするのでしょうね。

また、特にこの情報は本人確認で利用される事も多いです。

それらをふまえて、今回の改正で、民間も含めて、
この情報の価値を確立させる意味でも法律で
個人情報としての定義付けをしたのかと思います。

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ネコに詳しくないのですが、冬は毛の中に空気を入れて丸くなるんですね~

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