今年5月の個人情報保護法の改正で、
個人情報と分けて新たに「要配慮個人情報」が新設されます。
元々、個人情報保護法の各分野における実際の運用の為の指針、
省庁ガイドラインには個別なケースとして掲載されていましたが、
今回の法改正で新たに法律として確立するようです。
まずは条文から、
以下、改正個人情報保護法の概要より---------------------------------------------------
(定義)
改正法第2条
3 この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(適正な取得)
17条2項
個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、
あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。
※以下省略
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要約すると、
「要配慮個人情報」とは、
人種、信条、社会的身分、障害、病歴、犯罪経歴、犯罪被害の事実を
不当な差別や偏見が生じないように、取扱いを特に配慮する。
「本人の同意を得て取得する事を原則義務化」
要配慮個人情報は、本人の同意を得ないと取得できないという事は、
本人が拒否すれば取得は出来ないという事です。
「本人同意を得ない第三者提供の特例(オプトアウト)を禁止」
「第三者提供」という言葉が出てきましたが、
事例で説明すると
A社が保有している顧客名簿をB社の販促の為に提供する事です。
その為に、A社は個人情報を取得する際に、個人情報の利用規約に
「取得した個人情報は、他の会社へ提供する事があります」と、
「本人からの申し出があれば提供される名簿から個人情報を削除します」という
この項目を本人が容易に知る事が出来る状態にしておけば、
本人が知らなくても、原則、第三者提供は可能なのです。
これをオプトアウトといいます。
「本人が容易に知る事が出来る状態」とは、
印刷物等に記載する、ホームページに記載するなどをいいます。
和歌山では1月下旬には梅の花が咲き始めます。