昨日のブログ
このチラシおかしいと思ったのは、
最初に見た時の違和感もあるが、
個人情報保護法上100%アウト
である事がすぐわかる。
このチラシの裏面は、
「FAX専用申し込みフォーム」になっている。
という事は、
個人情報を取得するツールである。
なのに、
個人情報保護法で規定された要件を一切満たしていない。
個人情報を取得する時のルールは、
過去のブログに書いた
大まかに説明すると
その1:取得した個人情報を利用する目的を明示する
その2:利用目的を本人が容易に知りえる状態に置く
このいずれの要件も満たしていない。
しかもこのチラシが取得しようとしている
個人情報の重要度はまあまあ高い
重要度低め:氏名・住所・電話番号・メールアドレス
重要度高め:携帯番号・生年月日・ネット利用の有無
この重要度高めの項目を入れるだけでも、
名簿としての価値は高くなる。
利用目的を本人が容易に知りえる状態に置く
普通は、
個人情報取扱の指針・プライバシーポリシーを作成し、
チラシ内の見える場所へ設置するか?
ホームページに記載する
店舗内などの顧客の見える位置に設置する
このどれかをやらなければいけない。
しかし、このチラシには
プライバシーポリシーは、
事業者の住所が掲載されていない
ホームページの記載が無い
チラシの中にも掲載されていない
というわけで
個人情報保護法上100%アウト
となる。
また、悪意が読みとれるのは
他の方々がブログで取り上げられている
チラシの画像をよく見るとわかるのだが、
2016年10月11月12月のチラシには、
個人情報の取扱いについてと掲載されているが、
2017年1月のチラシには掲載されていない。
元々掲載されていた
「個人情報の取扱いについて」も
内容は滅茶苦茶で、規定を全く満たしていない。
そして
2017年に入ってから、
「個人情報の取扱いについて」を外しているのである。
情報化社会って、
ちょっと検索すればこんな事もわかるのですね~
という事で、
本日は個人情報保護法のお勉強でした。