ローカルマーケティング

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写真館がSNSに作例をアップ、肖像権の問題は無いのか?

先日こんな質問が・・・

「写真館を営んでいるのだけど、宣伝目的で自社のSNSに作例として、地域の行事や祭り、修学旅行などの写真をアップするのは、写り込んだ人の肖像権の問題があるようなのだが、どうすれば良いのだろう?」

 

「問題はあるのか?」と聞かれれば、

「そのままアップすれば問題はあります」

肖像権とは?

肖像権-Wikipedia

肖像権は他人から無断で写真や映像を撮られたり無断で公表されたり利用されたりしないように主張できる考えであり、人格権の一部としての権利の側面と、肖像を提供することで対価を得る財産権の側面をもつ。 また、肖像を商業的に使用する権利をとくにパブリシティ権と呼ぶ。

肖像権は、判例も出ているようで、権利として認められるようですが、

一般人の場合、肖像権が侵害されてお金までとれるのか?といえば、

ここは微妙な見解らしいです。

但し、掲載されたくないという権利は主張できるようです。

難しい・・・

しかしこの話は、個人情報保護法には明確に出てきます。

個人情報保護法では、

特定の個人が識別できる画像は個人情報なので、

これに合わせれば良いのかと思います。

 

解決法

その1:被写体になった方に、事前に了解を得る。

 これは撮影する事の了承と、写り込んだ人に、

その写真をどのように利用するかという事の了承を事前に取るという事。

 

お祭りなど、その時々に不特定多数の人が多く居るところは、

ひとりひとりに了承を得るのは難しいでしょうね。

 

特定のできる学習塾などは入塾の際に、

「子供の写真をチラシやパンフレット、Webに掲載しても良いですか?」

というような保護者への確認の書類のやり取りが出来るし、

老人介護施設でも同様のものを用意している所があります。

しかしこれらケースで掲載されるのは、

写真館のカメラマンの媒体では無く、

カメラマンに依頼するクライアント側の媒体なので、

顧客はクライアントの媒体に掲載される事を了承しています。

なので、その顧客が写り込んだ写真を

カメラマンも自社の媒体に使用しても良いとはならないので、

改めて写真館の媒体で使う旨の了承を取る必要があるでしょうね。

 

更に難しいのが、一度了承をとっていても、

掲載したあとでやっぱり嫌だと言われた場合、

そのような場合にも対応せよとガイドラインにはあります。

 

その2:個人が特定できないように撮る。

個人情報とは「生存する特定の個人」なので、

特定できない写真は個人情報では無いので原則この話にはならない。

なので、SNSやWebサイトに掲載する写真は、

出来るだけ特定の個人が判別できないような写真を使うようにする。

そんなわけで、私はイベントなどでは、

主催者の顔が見える位置、

すなわち客の背後や横から顔がしっかりと写らない瞬間を狙って、

あえて撮影する事が多いです。

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しかし、写真館のカメラマンはそういうわけにはいかないでしょう。

 

ではそろそろ解決策の本命を

その3:プライバシーポリシーにオプトアウトを明示する

個人情報保護法のガイドラインには、

事前了解が取れないケースの対処方法があります。

それはオプトアウトという専門用語で、

ようするに「本人から申し入れがあれば直ちに削除します」というもの。

これをプライバシーポリシー・個人情報取扱の指針に明示する方法。

これを「衆人の目が届くところ」に設置する。

具体的には、

・ホームページのトップページからワンクリックで見られる。

その写真館にはホームページが無いらしいので、

・店頭もしくは、店内の一般客の来られる場所に掲示する。

という方法を用いれば個人情報保護法的にはとりあえずOKです。

 

但し、これで余りにも多くの削除要請が来るのならば、

そこは倫理上の問題になると思うので、

あくまでも事前の了承が得られなかった場合の

迂回措置で有る事を認識しなくてはいけないですね。

 

写真の著作権は、撮影者に帰属するのですが、

撮影料を得て特定の目的の仕事として依頼を受けている場合は、

依頼者にその写真の使用について事前に話をつけておかないと、

後でややこしい事になるので、そこも要注意でしょう。

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