個人情報保護法が今年改正されて、ほぼ全ての事業者が対象となるのですが、
そもそも「個人情報」って?
勉強会なんかで参加者に
「個人情報とは何でしょう?」と質問すると
「名前」と回答される事が多いのですが、
実は「名前」だけでは個人情報ではありません。
改正される個人情報保護法では、
前回施行された2005年から現在までの、
急激なIT技術の進歩によってそれを網羅する為に
個人情報の定義が細かく広く設定されています。
以下、改正個人情報保護法の概要より---------------------------------------------------
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、
次の各号のいずれか に該当するものをいう。
一 「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等
(文書、図画若しくは電磁的記録 (電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。第十人条第二項において同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された 一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別すること ができることとなるものを含む。)
二 個人識別符号が含まれるもの
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わかりにくい・・
例えば、
道に「大阪一郎」と書いた名札が落ちていたとします。
これだけでは、どこの大阪一郎さんかわかりません。
なので、単なる名前だけの書いた名札だけでは、
個人情報とはならないケースになる可能性が高いです。
(日本とか地域にただ一人の名前のケースは除く)
これが個人情報になるケースは、
条文の
「氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」
という
「特定の個人を識別できる」ここ重要です。
この名札に、
名前以外に、生年月日や住所、
電話番号などのいずれかの情報が書いてあるケースは
個人が特定できるので、個人情報です。
また、この名札が
「関西小学校の名札」なら、
「関西小学校の大阪一郎」という個人が特定される為に、
個人情報となるケースです。
画像も個人情報となり、
名札に「名前」+「本人の顔写真」でこの名札は個人情報になります。
また、名札を付けた本人の写真も個人情報になります。
防犯カメラの映像で本人が判別できるものも個人情報です。
メールアドレスだけでも
「oosaka-ichiro(a)kansai-school.jp」のように
個人名と組織の判別が可能なものは個人情報です。
個人情報であるかそうでないかの第一歩は、
「特定の個人を識別できる」かどうか?なのです。
次の条文の
「二 個人識別符号が含まれるもの」につづく